委任状書き方 自動車登録

委任状の書き方で自動車登録する時の例です。

一時抹消登録されている車を買ったとして、登録を車屋さんに委任するために委任状を書いているとします。

委任状にはこのような文言があるかと思います。

「上記の者を代理人と定め、下記自動車の_____申請に関する権限を委任します。」

書かれている「_____」の部分には何と書くかご存知ですか?
新規登録でしょうか?移転でしょうか?変更でしょうか?

厳密に言うと
中古車であっても「新規登録検査」と書きます。
そう書かずに「新規登録」でも、車検場(運輸支局)では別にとやかく言われません。

委任状の書き方も大切ですが
登録代行にあたって委任状への実印捺印と印鑑証明を要求される場合があります。
これらのの確認も忘れないようにして下さいね。

中古車を譲渡する時の委任状と、譲渡証明書の書き方を説明します。

委任状の書き方

氏名、住所欄が2つあるのは、1つは持ち主の欄、1つは今度の持ち主の欄です。
どちらに書いてもかまいません、必ず印鑑証明の印を押してください。
2箇所あります。1個は氏名の後ろ、2個目は用紙の右端(捨印)
後は実際に陸運支局に行く人が自分の名前を委任されましたの文中に入れますので書かなくて良いです。

譲渡証の書き方

住所氏名の欄に車検証の住所氏名の名前(所有者の名前)を記入して捺印してください。
後の空欄は名義変更してくれる人が記入します

もし不安でしたら、車検証えをみて車名や車体番号を記入します。

注意
譲渡証は一切訂正印等がききません、間違ったらその書類は使えません。
車検証の名義の方の印鑑証でOKです。

トップ > 委任状書き方 > 委任状書き方 自動車登録